両うどんのヘラブナ釣り

ヘラブナ釣りで人生を楽しんでいる日曜釣り師です

常時50枚の釣果と大助を釣り上げるために

 ヘラブナ釣り 疲労運転は一発免停です!

 ヘラブナ釣りは往々にして郊外にある池に釣行するものでしょう。自家用車での移動が基本となると思うのですが、朝早くからそれこそまだ未明の空が薄暗い時間帯に出かけることもあるのではないでしょうか。
 冬場では6時でもまだ暗いですが夏場になると5時にはすっかり明るくなっているでしょう。だとしても実際の睡眠時間はどの程度だったのかで疲労感も違っています。またヘラブナ釣りは釣っている時間も長くて、浮きを一心に見つめての釣りですから神経をすり減らしてしまいます。
 そうして1日の釣行が終わって帰路につくのですが、自覚していなくてもそれはそれは疲労困憊している可能性が高いのです。その事実として連続釣行は身体的に辛いから出来ないと話もよく耳にします。


 その疲労困憊している状態で車を運転すること自体、実はとても罪の重い交通違反をしているのはご存じだったでしょうか。


 交通事故で良く耳にするのが居眠り運転です。居眠り運転の場合は居眠り運転違反というものはなくて安全運転義務違反という違反になります。この場合は違反点数2点で反則金9,000円、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることになります。
 もしコレが過労によるものだとするとどうなるか、違反点数25点で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金そして運転免許の一発取り消し処分となります。


 過労運転は、疲労、病気、薬物の影響などにより正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならないとなっているのです。
 この場合の基準は仕事面では明確な基準があり、1ヶ月293時間を超えてはならないのですが、これを1日に置き換えますと13時間以内となります。この13時間以内とは休憩時間も含んでいるのです。


 もしこれをヘラブナ釣りに置き換えますと、朝の5時に自宅から出発して6時に池に着いたとして16時まで釣り続けて自宅に到着するのが17時の場合は12時間ですが、釣っている時間は10時間にしか過ぎませんが、案外仕事している時より神経を使っているのではないでしょうか。その為に2日連続釣行は疲れが酷くて出来ないとの話が出てくるわけです。


 実際問題として釣りをしていたための疲労運転と判断されるかは微妙ですが、事故を起こした場合に今日は釣りをしていて疲れていましたとは言ってはいけないのです。仮に本当に疲れていたとしてもです。単純居眠り運転や脇見運転だと先の通り安全運転義務違反ですが、違反切符を切る場合の基準として仕事ではないヘラブナ釣りの帰りだとして、それが過労によるものだと仮に判断された場合は、一発で免許取り消しになるほど疲労運転違反は罪が重いのです。それほど危険度が高い事を意味しますので、十分に休養を取って疲労困憊で帰宅するようなことがないように、何でも程々いいますか神経をすり減らさないような優雅な時間を過ごす、そんなヘラブナ釣りの時間を保ちたいですね。


 あっ疲労で居眠りは釣っている間も危ないですよ。冬期だと前のめりで池にドボンなんて格好悪いで済まされず、それこそ命に関わりる場合もありますので十分注意することですね。


 帰宅する途中にコンビニでも寄り道をしてコーヒーでもゆっくりと飲んでから帰宅するようにすれば少しは楽かも知れませんし、場合によっては仮眠するのも方法ではないでしょうか。少し帰宅を急いだために事故を起こしてしまったでは、自分だけでなく家人にまで迷惑を掛けかねません。余裕を持って帰宅されることを強くお勧めします。