両うどんのヘラブナ釣り

ヘラブナ釣りで人生を楽しんでいる日曜釣り師です

常時50枚の釣果と大助を釣り上げるために

 ヘラブナ釣り 釣り大会に於ける賠償責任

 最近釣り堀でも禁煙が増えてきました。それを無視して吸う方がいますが、ここは禁煙ですとはなかなか指摘出来ないのも現実です。喫煙者にしてみれば屋外だから大丈夫だろうとの意識があるのも間違いなでしょう。ただ禁煙場所と指定されている地域もありますので、屋外だから大丈夫ともいえなくなっています。


 一時期家の中では吸えないからと、ベランダに出て吸っていたいわゆるホタル族がいましたが、それも隣に干されている洗濯物に匂いが移るからと、ベランダでの喫煙も禁止されるようになりました。


 またお酒好きの方が釣り場で飲まれているのもよく見かけます。夏場ならビールを何缶も飲まれていたりしますが、池としては特に禁酒とはされていなくて、釣り人個人の責任としているようです。


 そこで改めて考えるのですが、釣り大会に於いてはどのようなルールで開催すべきかです。メーカー主催の大会では禁煙です。喫煙場所が設けられている場合はその場で、設けられていない場合は禁煙です。勿論お酒に関しては禁酒です。


 ただ仲間内で行う場合はどうすべきかです。正式な釣りクラブで会費を払って運営している場合は、クラブとしてのルールを取り決めていることでしょうが、その中に禁煙や禁酒は盛り込まれているのでしょうか。


 実は天釣会は釣りクラブではなくて、大会を行うがための方便として着けた名称で、決して釣りクラブではないと思っているのですが、対外的には釣りクラブとして扱われと思うのです。その場合に於いて、禁煙場所での喫煙行為はどのように規定すべきなのか、また飲酒に対する制限を設けるべきなのかどうかです。


 禁煙については単に池や他の釣り人と個人で良いと思うのですが、飲酒については池までの行き帰りに車を使うことは当然のことで、それも知っているのですから飲酒をすることで飲酒運転に繋がる可能性があります。もし店舗側が運転をすることを知っていて提供すると次のような罰則があります。


運転者が酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役または30万円以下の罰金


 この罰則が釣りクラブ主催の釣り大会にまで当て嵌まるかどうかは知りませんが、主催者の管理責任があるとするなら、この点は厳しく取り決めておく必要があるはずです。


 色々なイベント・行事・レクリエーションを開催する主催者には、事故などが起きた場合には賠償責任が生じます。当然釣り大会でも同じ事で、釣り人に怪我を負わせたとか取り道具を壊したとか、池に落ちて命を落としたとかなども含まれますが、一様に主催者には一定の責任が生じます。そのためメーカーの主催する大会では常に保険が掛けられているのですが、任意の団体である釣りクラブが独自に主催する大会でも、主催者責任が生じるのかどうかです。


 仮に池に落水して命を落とした場合には、釣りクラブと釣り池に対して、遺族から賠償責任を要求される可能性があります。
 ただ池までの道中で起きた事故には責任は取る必要はなく、また駐車場での事故についても釣り池と主催者は責任回避できるはずです。


 ただ飲酒運転の可能性について、主催者として管理責任をどのように取り扱うべきなのか。その点はよくよく話し合って取り決めておく必要があるのではと思うのです。過去には釣りクラブの皆さんが、正月に酒盛りをされている光景を見かけました。全体としての酒盛りと個人的な飲酒とは違うと思いますが、どのような取り決めが必要があるのか、個人賠償も含めて飲酒について厳しくなっている現状を鑑みて、改めて取り上げて皆さんで話し合う必要があるのではと思いました。