ヘラブナ釣り スマホ・携帯電話使用違反(車両運転中)
ヘラブナ釣りはどうしても車移動になると思います。その間に電話を掛けるまたは掛かってくることもあると思うのです。その場合に注意して戴く方が良いとして、今回取り上げることにしました。
案外知っているようで知らない部分もあると思います。但し!!!警察は各都道府県単位の組織ですから、それぞれの都市で違った見解を示す場合がありますので、書いている内容については、地元または訪問先の管轄している警察に確認して下さい。
我が京都では、運転中は手に持って話すと違反になりますが、イヤホーンや車載通話については違反にならないとのことです。
先ず大前提として、運転中(自動車・バイク・自転車)にスマホや携帯を使用することは禁止されています。
都道府県の条例によって細かく規定されているのですが、改正道路交通法の条文(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
によると次のような規定があります。
携帯電話使用等(交通の危険) 罰則がとても重い!!
罰則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金 適用なし
基礎点数 6点
携帯電話使用等(保持) 持っているだけで反則金は高額!!
罰則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金 大型車25、普通車18、二輪車15、原付車12 ※単位:千円
基礎点数 3点
但し救護又は公共の安全を目的している場合は許可されています。またカーナビなどとして使用する場合も、画像を注視しなければ良いことになっていますので、音声案内をしていると使えますが、手に持つことは禁止となります。
つまりハンズフリーでの通話は許可されているのです。手に持たないということは、直接スマホや携帯で話す事も見る事もしないのですから、Bluetoothのヘッドセットやイヤホン、そして車載のハンズフリー通話機能が備わっていると、それを利用して通話をしても良いことになっています。
但し通話をするということは、運転中の注意が散漫になりますので、事故を起こす可能性があります。そして事故を起こすと先の携帯電話使用等(交通の危険)が適用されます。
スマホや携帯のながら運転をしていて事故を起こすと、懲役か罰金が科せられますのでその段階で前科一犯になるのです。
実は信号無視は懲役と罰金が科せられます。故意に信号無視したときは3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失で信号無視してしまったときは10万円以下の罰金となります。
なぜか信号無視には救済処置があり、交通反則通告制度によって次の反則金を支払うことで刑罰から逃れることが出来ます。
信号無視(赤色等)違反 大型12 普通車 9 二輪 6
この反則金は踏切停止違反や追越禁止違反とかわらないのです。信号無視の方が余程危険だと思うのですが、このルールは理解できません。
何れにしても歳と共に運転が散漫になります。自分では変わらず出来ていると思っていても、知らず知らずに反対車線を走行いるいわゆる逆送してみたり、停止位置から随分と食み出していたり、バックでの駐車が上手く出来なくなっているなど、衰えがあって当たり前です。
自分だけは大丈夫とはただの過信ですから、慎重な運転をするに越したことはありません。そういう意味では電話を掛けにながらは、注意散漫になってしまいます。かくいう私も曲がるべきところを、通り越してからアレ?って思った事もあります。
まして知らない釣り場へ行くときに、カーナビを頼りにしていると注意散漫になりますので、自分の命だけでなく他人の命を奪うかも知れないと、心しておく必要があります。
私も気をつけなければ・・・否応なしに歳は取っていくのですからね。
そういえば今日の釣りはどのように攻めようとか、そんなことも考えないようにしましょうね。釣れないときは釣れないのですから・・・(T-T)。
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